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太陽光発電設備に係る固定資産税の課税について

家屋の屋根または土地などに太陽光パネル等を設置した場合には、次のとおり家屋・土地・設備(償却資産)について固定資産税の課税対象となります。

 

【家屋の課税について】

屋根材一体となっている太陽光パネル等は家屋として課税対象となります。

 

【土地の課税について】

土地に太陽光発電設備を設置された場合についての課税は、現況を確認して、地目を雑種地とし、付近宅地の60%の評価を行い税額を算定します。農地・文化財包蔵地等、設置場所によっては法律の規制を受ける場合がありますので、事前にご確認をお願いいたします。

 

【償却資産の課税について】

事業用として設置している場合は、発電出力・全量売電・余剰売電にかかわらず課税対象となりますので、償却資産の申告をお願いいたします。

(10Kw未満で住宅用に設置している太陽光発電設備は課税対象外です)

 

【問い合わせ先】

固定資産税に関すること

 行方市役所麻生庁舎 〒311-3832 茨城県行方市麻生1561-9

 TEL:0299-72-0811 税務課資産税グループ

農地に関すること

 行方市役所北浦庁舎 〒311-1704 茨城県行方市山田2564-10

 TEL:0291-35-2111 行方市農業委員会事務局

文化財に関すること

 行方市北浦公民館内 〒311-1704 茨城県行方市山田2175

 TEL:0291-35-2908 行方市教育委員会 生涯学習課