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第三者行為による被害届

交通事故など第三者(自分以外)から受けた傷病について、マイナ保険証等を使用して治療を受ける場合、法令に基づき被保険者による「第三者行為による被害届」の提出が必要になります。

 

第三者行為とは

(1)相手がいる交通事故

(2)傷害事件に巻き込まれた

(3)他人のペットに噛まれた など

このような場合も届け出が必要です

(1)自損事故を起こした車に同乗していた

(2)自分自身の過失が大きい事故(過失の割合に関係無く提出の義務があります)

(3)相手が不明の事故 など

マイナ保険証等が使えない場合

(1)通勤中や業務中の負傷(労災保険の対象となります)

(2)飲酒運転や無免許運転

(3)けんかや泥酔による負傷