地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、行方市地域ポータル「なめがた日和」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

行方市地域ポータル「なめがた日和」

開発行為

開発行為の事前協議について

 

 行方市内で開発行為を行う場合は、あらかじめ茨城県知事の許可を受けなければなりません。

 開発行為の申請を行う際は、都市計画法第32条に規定する公共施設管理者の同意が必要となることから、公共施設の管理者である行方市と開発行為の許可申請に先立ち、事前協議を行う必要があります。


 詳細は「行方市における開発行為の事前協議について」を確認してください。