都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定められるものとされています。
行方市の都市計画区域は、市全域で一つの都市計画区域(行方都市計画区域)となっています。
区域区分
行方都市計画区域は、区域区分(市街化区域・市街化調整区域)が定められておらず、いわゆる「非線引き」都市計画区域です。
地域地区
地域地区とは、都市における都市計画の基本となる土地利用計画を実現するため、住居地、商業地、工業地などを定め、建築行為等を規制、誘導するものです。
行方市においては、麻生地区の一部に用途地域の指定がされています。
建築物の形態規制が定められているほか、建築してはならない建築物の用途も定められています。
なお、用途の指定のない地域(白地地域)については、建ぺい率60%、容積率200%となります。
用途地域の証明を希望される場合は、下記の証明願を都市建設課に提出してください。