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水道料金の減免について

 水道事業において、物価高騰に伴う生活支援策として、市民や事業者の皆さまの負担軽減を図るため、                      水道料金の基本料金3割を、6カ月間減免します。※今回の減免では官公庁施設は対象外になります。

 なお、この減免措置についての手続きは不要です。

【支援内容】

 水道料金の基本料金2,640円を3割減免

 一般用 1カ月あたり減免額:792円(消費税込)

 ※水道料金のうち、基本料金のみ減免の対象であり、基本水量を超えた超過料金、メーター使用料、および、下水道使用料は通常どおりの請求となります。

【対象期間】

 〇玉造地区

 令和6年6月使用分(8月請求分)から令和6年11月使用分(1月請求分)までの6カ月間

 ※令和6年12月使用分(2月請求分)からは、減免前の通常料金になります。

 〇麻生・北浦地区

 令和6年7月使用分(9月請求分)から令和6年12月使用分(2月請求分)までの6カ月間

 ※令和7年1月使用分(3月請求分)からは、減免前の通常料金になります。

 

【参考】一般家庭 口径20mm 20立方メートル使用の場合

 減免前:基本料金+従量料金+メーター使用料=水道料金

    2,640円+2,640円+165円=5,445円

 減免後:基本料金+従量料金+メーター使用料=水道料金

    1,848円+2,640円+165円=4,653円