入湯税は鉱泉浴場※に入湯する方にかかる税金です。
※鉱泉浴場…原則として温泉法第2条にいう温泉を利用する浴場(同法の温泉に類するもので鉱泉と認められるものを利用する浴場等を含む)
鉱泉浴場における入湯客
次の場合は入湯税が免除されます。
入湯客1人1日につき、150円
入湯税は鉱泉浴場の経営者が入場客から徴収して、月の初日から末日までに入湯者から徴収した入湯税額、入湯客数及び課税免除者の人数などを記載した納入申告書を毎月分をまとめて翌月末日までに申告し納付されます。
入湯税は、鉱泉源の保護管理施設及び観光振興の費用に充てられています。