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新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給について【後期高齢者医療保険】

後期高齢者の被保険者が新型コロナウイルスの影響を受けた際に行うことのできる手続きについてお知らせします。

 

◯傷病手当金の支給について

後期高齢者の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます)に、

その療養のために労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たした場合に傷病手当金を支給します。

 

対象者

以下の要件をすべて満たす方

  • 後期高齢者医療に加入されている方で、被用者(勤務先から給料の支払いを受けている方)であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状により感染の疑いがあり、その療養のために労務に服することができなかった期間がある方
  • 労務に服することができなかった期間について給与等の全額または一部が支払われていない方

 

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

 

支給額

(直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×(2/3)×(支給対象となる日数)

 

適用期間

令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間で、療養のために労務に服することができない期間

(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

 

申請方法

支給を受けるには、申請が必要です。

申請には申請書のほかに事業主の証明及び医師の意見書(医療機関を受診した場合)が必要になります。

申請を希望される場合は、国保年金課(玉造庁舎)に申請書類をご用意しておりますので、お越しください(郵送でも対応いたします)

また以下からのダウンロードも可能です。

 

 

支給額の計算例

土日が勤務を要しない場合で、月曜日に出勤し、火曜日から次週の木曜日まで療養した場合。

  • 支給対象となる日数
    × × ×     ×  

 

 

 

 

×印が対象外、◯印が対象となります。よって、5日間が対象となります。

  • 支給額の計算(直近の3か月の給与総額が30万円で、勤務日数が40日の場合)

一日あたりの給与を計算します。(30万円÷40日=7,500円)

一日あたりの給与の2/3が支給日額になります。(7,500円×2/3=5,000円)

支給日額に対象日数を乗じた金額が支給になります。(5,000×5日間=25,000円)

この例の場合は「支給額=25,000円」となります。

 

 

 

詳しくは下記リンク先をご覧ください

新型コロナウイルス感染症による保険料の減免について 茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ