後期高齢者の被保険者が新型コロナウイルスの影響を受けた際に行うことのできる手続きについてお知らせします。
後期高齢者の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます)に、
その療養のために労務に服することができなかった期間について、一定の要件を満たした場合に傷病手当金を支給します。
以下の要件をすべて満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×(2/3)×(支給対象となる日数)
令和2年1月1日から令和4年6月30日までの間で、療養のために労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
支給を受けるには、申請が必要です。
申請には申請書のほかに事業主の証明及び医師の意見書(医療機関を受診した場合)が必要になります。
申請を希望される場合は、国保年金課(玉造庁舎)に申請書類をご用意しておりますので、お越しください(郵送でも対応いたします)
また以下からのダウンロードも可能です。
土日が勤務を要しない場合で、月曜日に出勤し、火曜日から次週の木曜日まで療養した場合。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| / | 出 | 休 | 休 | 休 | 休 | / | / | 休 | 休 | 休 | 休 | 出 | / |
| × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | × |
×印が対象外、◯印が対象となります。よって、5日間が対象となります。
一日あたりの給与を計算します。(30万円÷40日=7,500円)
一日あたりの給与の2/3が支給日額になります。(7,500円×2/3=5,000円)
支給日額に対象日数を乗じた金額が支給になります。(5,000×5日間=25,000円)
この例の場合は「支給額=25,000円」となります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください