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限度額適用認定申請

一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、現役並み所得者1(課税所得145万円以上379万円以下)または現役並み所得者2(課税所得380万円以上689万円以下)に該当する方は、市役所窓口にて申請することで「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。

対象になった方には市役所からご連絡します。

 

対象の方

一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、

  1. 現役並み所得者1(課税所得145万円以上379万円以下)
  2. 現役並み所得者2(課税所得380万円以上689万円以下)

に該当する方

自己負担の判定に関しては、国民健康保険自己負担限度額についてをご確認ください。

 

自己負担額(一つの病院で支払う医療費の上限額)

所得区分 負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

限度額適用認定証を

申請しなかった場合の一時負担(※)

3割

252,600円+(医療費-842,000円」×1%

〈多数回 140,100円(12か月以内に3回目以降)〉

現役並み所得者2

(課税所得380万円以上)

3割

167,400+(医療費-558,000円)×1%

〈多数回 93,000円(12か月以内に3回目以降)〉

現役並み所得者1

(課税所得145万円以上)

3割

80,100円+(医療費-267,000)×1%

〈多数回 44,400円(12か月以内に3回目以降)〉

※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。

 

次年度以降にも該当の場合

限度額適用認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、申請は不要です。自動的に送付いたします。

なお、課税世帯に該当の限度額適用認定証ではなく、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。

 

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