一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、現役並み所得者1(課税所得145万円以上379万円以下)または現役並み所得者2(課税所得380万円以上689万円以下)に該当する方は、市役所窓口にて申請することで「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。なお、こちらは一度申請した後は、次回以降該当の場合は申請が不要です。
対象になった方には市役所からご連絡します。
一部負担金(自己負担)の割合の判定において、被保険者が属する世帯が、
に該当する方
自己負担の判定に関しては、国民健康保険自己負担限度額についてをご確認ください。
| 所得区分 | 負担区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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限度額適用認定証を 申請しなかった場合の一時負担(※) |
3割 |
252,600円+(医療費-842,000円」×1% 〈多数回 140,100円(12か月以内に3回目以降)〉 |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
3割 |
167,400+(医療費-558,000円)×1% 〈多数回 93,000円(12か月以内に3回目以降)〉 |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
3割 |
80,100円+(医療費-267,000)×1% 〈多数回 44,400円(12か月以内に3回目以降)〉 |
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※申請をしなかった場合でも、後から自己負担額を超えた分は、高額療養費として給付されます。
限度額適用認定申請を一度申請いただいた場合、次年度以降にも該当の場合は、申請は不要です。自動的に送付いたします。
なお、課税世帯に該当の限度額適用認定証ではなく、住民税非課税世帯に対象の限度額適用・標準負担額減額認定証に該当となった場合は、再度申請が必要になる場合があります。