令和3年8月1日より水道使用に係る開始届等、一部の届出について「いばらき電子申請・届出サービス」を利用した受付を開始します。
届出は、原則24時間可能となっておりますが、受付処理は水道課営業時間内の8:30から17:15まで(土・日・祝日、年末年始休業を除く)となっております。ご使用開始・休止希望日の3営業日前までに届出をお願いいたします。お急ぎの場合は、水道課までご連絡をお願いいたします。
・転入、市内の転居等により水道の使用を開始するとき
水道使用開始届(新しいウインドウが開きます)
・転出、市内の転居等により水道の使用を休止するとき
水道使用休止届(新しいウインドウが開きます)
・売買、相続等により使用者、送付先を変更するとき
水道使用者変更届・送付先変更届(新しいウインドウが開きます)
※水道の所有者を変更する場合は直接窓口に届出の提出をお願いします。