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水道料金等に係る遅延損害金と延滞金について

期限までにお支払いがない場合は、遅延損害金及び延滞金がかかる場合があります

 水道料金及び下水道使用料を期限までにお支払いがない場合、期限内にお支払いいただいている大多数の方との公平性を図るため、行方市債権管理条例第7条に基づき、平成31年4月使用分(5月請求分)から、水道料金については遅延損害金、下水道使用料については延滞金がかかる場合があります。

 水道料金及び下水道使用料は、期限内にお支払いいただきますようお願いします。