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【徴収猶予】新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ (令和3年3月1日更新)

市税等の猶予制度について

「徴収猶予」

新型コロナウイルス感染症に納税義務者(家族を含む。)がり患された場合のほか,新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、徴収猶予の制度があります(徴収の猶予:地方税法第15 条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

「換価の猶予」

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。詳しくは、収納対策課へご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第 15 条の6)。

 換価の猶予の要件

(1)市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。

(3)換価の猶予を受けようとする市税以外の市税(料)の滞納がないこと。

(4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

(5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要の場合があります)

 

「徴収猶予」及び「換価の猶予」の申請手続

猶予制度の相談及び申請先は、行方市役所(麻生庁舎)収納対策課です。

納税することが困難な事情がある方はお早めにご相談ください。

提出する書類

(1)「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」

(2)「財産収支状況書」

→資産、負債、収支の状況などを記載してください。
→猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。

(3)担保の提供に関する書類

(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

→り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

*(1)、(2)の申請書類は、収納対策課へ請求してください。

関連情報

総務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」(新しいウインドウで開きます)