貸金業者から借入ができなくなって、困っている方へ
改正貸金業法の完全施行後、依然として経済情勢は厳しく、貸金業者利用者においては、新規借入・返済困難になられた方もいるかと思います。
銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫なども消費者向けに貸出に取り組んでいます。ヤミ金融に手を出さずこうした借入も検討してみてください。
既に多額の借金にお悩みの方のためには、市消費生活センターにご相談ください。払いきれない借金の問題について、1人で悩まず、まずは相談してみることです。
また、最近になってクレジットカードで商品等を購入させ、それを業者が買い取ることで消費者が現金を得るという「クレジットカードのショッピング枠の現金化」が問題になっています。
「クレジットカードのショッピング枠の現金化」は、
1 債務が増えて、支払困難に陥ったり、
2 クレジットカードが利用停止になったり、
3 「入金されない」「キャンセルできない」 などのトラブルが発生する場合がある危険な取引です。
「返せない」「借りられない」で困ったときは、相談窓口までお電話してください。
初めの一歩、これが生活再建のための大きな一歩となります。
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行方市消費生活センター 0291-34-6446
茨城県消費生活センター 029-225-6445
法テラスコールセンター 0570-078374
日本貸金業法協会 貸金業相談・紛争解決センター 0570-051-051