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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。

 ※現在、今年度の納税通知発送(7月中旬頃)に合わせてご案内をする予定です。下記をご確認のうえ必要書類等のご準備願います。

 

対象となる世帯と減免額(令和2年度国民健康保険税,令和元年度国民健康保険税8期・9期分)

1.り患世帯

 要件:世帯の主たる生計維持者※1(以降、生計維持者と明記)が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負ったため、国民健康保険税の納付が困難となった。

 減免額:国民健康保険税の全額

 2.減免世帯

 要件:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により、生計維持者の令和2年2月以降の収入が減少し、国民健康保険税の納付が困難となった。

 

生計維持者の要件

(右すべてを満たすこと)

(1)令和2年中の見込み事業収入等(事業、農業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかの減少額が、令和元年分のその収入の3割以上である

(2)令和元年分の合計所得額が1,000万円以下である

(3)減少した事業収入等に係る所得以外の令和元年分の所得額の合計が400万円以下である

 

生計維持者の令和元年分の

合計所得

300万円以下

400万円以下

550万円以下

750万円以下

1,000万円以下

減免割合(D)

全部 ※2

8割

6割

4割

2割

 

〇減免額算出方法

減免額=A×B÷C×D

A:国民健康保険税額(令和2年2月以降)

B:減収見込みの事業収入等に係る令和元年中の所得の合計

C:生計維持者及び被保険者の令和元年分の所得の合計

D:減免割合(上記参照)

ただし、生計維持者又は被保険者のいずれかに所得の未申告者がいた場合は減免承認されません。

 

※1「世帯の主たる生計維持者」とは、その世帯における国民健康保険の世帯主、被保険者及び国民健康保険以外の健康保険の加入者のうち、収入額や生計の負担割合などを総合的に判断し、その世帯の生計を主に維持していると認められる方。原則として世帯主の申請により指定された方となりますが、令和元年分以前の収入・所得状況から市が総合的に判断し、その生計維持者と認められないこともあります。

 

※2事業廃止または失業の場合、令和元年分の合計所得に関わらず減免割合は全部。

 

 様式の取得・申請

申請様式の取得については、本ページ下記関連書類からダウンロードいただくか、麻生庁舎:税務課、北浦庁舎:総合窓口室、玉造庁舎:総合窓口課、国保年金課に様式が置いてあります。

申請については麻生庁舎税務課にお願いします。また、郵送申請も受け付けております。下記申請先をご確認ください。(郵送代についてはご負担ください。)

 

必要書類

〇 共通提出書類

ア.国民健康保険税減免申請書(本ページ下記関連書類をご参照ください。)

イ.減免前後の税額の差額で還付が発生した場合のため:還付先の口座振込依頼書(本ページ下記関連書類をご参照ください。)

(差額が発生せず、還付がない場合もあります。また市税に滞納や未納があった場合は充当が優先されますのでご留意ください。)

 

1.り患世帯(上記ア・イに合わせて)

ウ.新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)※診断書の作成費用は自己負担となります。

 

2.減収世帯(上記ア・イに合わせて必要に応じて)

エ.生計維持者の令和2年分収入(減額)見込額計算書(本ページ下記関連書類をご参照ください。)

オ.生計維持者の通帳、金銭出納帳、帳簿等の収入がわかるものの写し(令和元年中・2年中)

カ.生計維持者の事業廃止の場合:事業廃止届(個人)、変更異動届(法人)等の写し

キ.生計維持者が失業の場合:解雇通知、離職票、雇用保険受給資格者票等の写し

ク.生計維持者または世帯内の被保険者が転入者(令和2年1月2日以降)の場合:令和元年分の所得がわかるもの(所得証明書等)

ケ.保険金、損害賠償金等により補填される金額の確認できる書類の写し

 

その他必要に応じて提出いただく書類がある場合がございます。

申請には日中つながる連絡先を必ずご明記ください。書類の不備の場合にご連絡差し上げる場合があります。

 

減免承認・不承認通知について

減免申請後に審査を行い、減免承認の可否の判断した通知を申請の1か月程を目途にお送りさせていただきます。 

※行方市国民健康保険税減免要綱第5条の規定により、承認した減免を取り消す場合もございますので、ご留意ください。

 

 減免承認された納期の税額が納付されてしまったら

口座振替による納付や特別徴収(年金天引き)による納付の対象世帯では、先に振替や天引きの手続きが進められていることから、減免承認されたにもかかわらず税額が納付されてしまうことがあります。そのような場合は、減免後の税額と納付済み額の差額を調整させていただくことがございます。納付された額が年税額を上回ったときは、差額分を還付いたします。ただし、納税義務者(世帯主)の市税に滞納や未納がある場合には充当を優先いたしますのでご留意ください。

 

 その他の減税制度

新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模縮小、倒産などの理由により失業した場合は、国民健康保険税の一部が軽減されます。

非自発的失業者にかかる軽減(新しいウインドウで開きます)

 

減免申請に関する問い合わせ先・申請先

行方市役所 麻生庁舎(別棟)税務課 国保税担当

〒311-3892 行方市麻生1561-9

TEL0299-72-0811(内線313)