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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

 国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われる場合も含みます。)に、その療養のため労務に服することができなかった期間について、一定の条件を満たした場合に傷病手当金を支給します。

対象者

 以下の要件をすべて満たす方

◯国民健康保険に加入されている方で、被用者であること(※被用者とは勤務先から給与等の支払いを受けている方)

◯新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状により感染の疑いがあり、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方

◯労務に服することができなかった期間について給与等の全額または一部が支払われていない方

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×(2/3)×(支給対象となる日数)

適用期間

 令和2年1月1日から令和2年9月30日の間で療養のために労務に服することができない期間(※ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで)

申請方法

 申請には、下記の書類が必要になります。

◯国民健康保険傷病手当金支給申請書

◯国民健康保険傷病手当金支給用意見書(医療機関記入用)※医療機関を受診した場合

◯国民健康保険傷病手当金支給用証明書(事業主記入用)

◯国民健康保険傷病手当金支給請求書

 申請される場合には、申請書類のほかに印鑑、保険証(対象者の方)、振込口座の分かるもの及び窓口に来られる方の身分証(運転免許証など)が必要となります。なお、郵送での申請も可能です。

支給額の計算例

◯土日が勤務を要しない場合で、月曜日に出勤し、火曜日から次週の木曜日まで療養した場合

 ・支給対象となる日数

 

 ✖印が対象外、◯印が対象となります。よって、5日間が支給対象となります。

 ・支給額の計算(直近の3か月間の給与総額が30万円で、勤務日数が40日の場合)

  1日当たりの給与を計算します。(30万円÷40日=7,500円)

  1日当たりの給与の2/3が支給日額になります。(7,500円×2/3=5,000円)

  支給日額に対象日数を乗じた金額が支給になります。(5,000円×5日間=25,000円)

  この例の場合は、【支給額=25,000円】となります。