主なものとして、農地法施行規則第32条1号・農地法施行規則第53条14号の規定により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の移動届が必要になります。
・ 農地法施行規則第32条1号・・・自らの農地2a(200m^2)未満を農業用施設等にする場合
・ 農地法施行規則第32条13号及び第53条11号・・・送電線用の施設を設置する場合
・ 農地法施行規則第32条16号及び第53条14号・・・認定電気通信事業者によるもの
1-(1).農業上の土地利用調整について(農業用施設の場合 2a(200m^2未満)
No. |
書類 |
内容 |
備考 |
1 |
2部提出して下さい |
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2 |
位置図 |
縮尺1/25,000程度 |
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3 |
全部事項証明書 |
3ヶ月以内に発行されたもの |
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4 |
公図の写し |
事業区域がわかるように色枠で表示 |
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5 |
配置図 |
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6 |
求積図 |
1枚の中に一筆の全体が表示された上で転用区域が明示されるように記載すること |
※一筆の一部を転用する場合に限る |
7 |
農業を営む者の証明 |
農業委員会で発行 |
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8 |
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9 | その他 |
1-(2).農業上の土地利用調整について(認定電気通信事業者による場合)
(1)電気事業者及び認定電気通信事業者は、事業に係る用地の取得前に、(様式第4-3号)に定める事業計画書(1部)を農業委員会に提出し、その事業について説明を行い農業上の土地利用調整を行ってください。
(2)添付書類として、
下記の書類を添付してください。
No. | 書類 | 内容 | 備考 |
1 | 事業計画書(様式第4-3号) | 【記載例】 | |
2 | 位置図 | 縮尺1/25,000程度 | |
3 | 土地利用計画図 | 縮尺1/300から1/600程度 | |
4 | 求積図 | 1枚の中に一筆の全体が表示された上で転用区域が明示されるように記載すること | ※一筆の一部を転用する場合に限る |
5 | 認定書や登録書の写し |
2.届出の手続 1-(2)により調整を了した後に、次により農業委員会へ手続きを行ってください。
(1)「制限除外の農地の移動届」(様式第4-1号)を2部提出して下さい。
(2)添付書類として下記の書類を添付してください。
No. |
書類 |
内容 |
備考 |
1 |
2部提出して下さい |
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2 |
事業計画書(様式第4-3号)及び事業計画書の添付書類 |
1部提出 上記1-(2)により 1部提出済みのため |
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3 |
全部事項証明書 |
3ヶ月以内に発行されたもの |
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4 |
公図の写し |
事業区域がわかるように色枠で表示 |
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5 |
※制限除外の農地の移動の届出をされる際には農業委員会までお問合せ下さい。