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新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金の支払猶予(お支払い期限の延長)の申請について

 「新型コロナウイルス感染症」の影響により、収入が減少しているなど、生活に困窮し、一時的に上下水道料金の支払いが困難な方に対し、支払猶予(お支払い期限の延長)に関する申請を受け付けます。

1.対象者   

 収入が減少した世帯の方、売上減少により事業活動が厳しい事業者の方など、個人・法人の方が対象で、お客様の状況に応じて支払期限を最大で令和3年3月末日まで猶予できます。

2.対象分

 令和2年2月使用分(3月請求分)から

3.猶予期間

 令和3年3月末(最大)、この期間後においても相談に応じます。

4.申請方法

 申請書を提出 提出先:水道課(泉配水場)、下水道課(玉造庁舎)

 様式は関連ダウンロードファイルを参照してください。

5.支払方法等

 納付書払いの方:猶予期間中においても納付書は毎月発送いたします。

 口座振替の方:口座振替を一時停止し納付書発送へ変更いたします。ただし、口座振替日の10日前を過ぎて申請した場合、猶予開始月の振替がされることがあります。猶予期間経過後については申し出により口座振替を再開いたします。

 猶予期間中においても納付書にて納付は可能です。