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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

【特例制度】

《本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります》

〇新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。

〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

対象となる方

以下(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。

(2)一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる市税

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人住民税、固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。

これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。

徴収猶予(特例制度)の申請手続き

関係法令の施行から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。

申請書のほか、収入や現預金等の状況の分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭により事情を伺います。

猶予の相談及び申請手続きは収納対策課へお問い合わせください。

【現行制度】

「徴収猶予」制度

新型コロナウイルス感染症に納税義務者(家族を含む。)がり患された場合のほか,新型コロナウイルス感染症に関連するなどして次のようなケースに該当する場合は、徴収の猶予の制度があります(徴収の猶予:地方税法第15 条)。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

「換価の猶予」制度

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。詳しくは、収納対策課へご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第 15 条の6)。

 換価の猶予の要件

(1)市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。

(2)納税について誠実な意思を有すると認められること。

(3)換価の猶予を受けようとする市税以外の市税(料)の滞納がないこと。

(4)納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。

(5)原則として、担保の提供があること。(担保が不要の場合があります)

「徴収猶予」及び「換価の猶予」の申請手続

猶予制度の相談及び申請先は、行方市役所(麻生庁舎)収納対策課です。納税することが困難な事情がある方はお早めにご相談ください。

提出する書類

(1)「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」

(2)「財産収支状況書」

※資産、負債、収支の状況などを記載してください。
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。

(3)担保の提供に関する書類

(4)災害などの事実を証する書類(徴収猶予の場合)

※罹災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

 

関連情報

総務省ホームページ「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について」(新しいウインドウで開きます)