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令和2年度介護職員(特定)処遇改善加算の計画等の提出について(提出期限:令和2年4月15日)

令和2年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について、令和2年3月5日付けで、厚生労働省より介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の届出を統合した新様式が公開されました。

介護事業所の皆様におかれましては、当該加算を算定する場合は、新様式による提出をお願いいたします。当該計画書の提出先は、各指定権者となります。引き続き加算を算定する場合も毎年度計画書等の提出をお願いいたします。

また、加算区分を変更(新規算定)する場合は、別途「給付費または総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び一覧表」の提出も必要となります。

提出書類

1 介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書  別紙様式2-1(EXCEL形式/258KB)
   介護職員処遇改善加算計画書・介護職員等特定処遇改善加算計画書  別紙様式2-1(記載例)(EXCEL形式/261KB)

2 介護職員処遇改善加算計画書(施設・事業所別個表)  別紙様式2-2
   介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) 別紙様式2-3
   *介護職員等特定処遇改善加算を算定しない場合も様式2-1・2-2と併せてご提出ください。
   ※別紙様式2の中に様式2-1から2-3が格納されています。

3 加算等の算定に関する体制等の届出書
加算の区分を変更する場合および新たに加算を算定する場合は、上記の書類に加え、以下の書類を提出してください。
(1)地域密着型サービスの場合
      ●介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3)(EXCEL形式/47KB)
      ●介護給付費算定に係る体制状況等一覧表 (別紙3-1)(EXCEL形式/248KB)
(2)介護予防・日常生活支援総合事業の場合
      ●介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)(WORD形式/42KB)
      ●介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1)(EXCEL形式/33KB)
※地域密着型サービスと総合事業を一体的に実施している事業所は、(1)、(2)の両方を提出してください。
※根拠資料(キャリアパス要件・職場環境要件)や職員への周知証明については提出する必要はございませんが、加算取得上必須の要件となっております。事業所各位におかれましては、各要件の根拠資料の整備・全職員への周知を行ったうえで、計画書を提出してください。

(特別事情届出書)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別事情届出書」の提出が必要となります。
    特別な事情に係る届出書  別紙様式4(EXCEL形式/25KB)

介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所の取り扱いについて

行方市から介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスの指定を受けている事業者(申請中も含む)の届出については以下の取り扱いとなります。

区分  届出先
介護予防訪問型サービス又は介護予防通所型サービスのみの指定事業者  市へ届出
介護給付(地域密着型サービス)と介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスを一体的に実施している場合 市へ届出
介護給付(地域密着型サービス以外)と介護予防訪問型サービスまたは介護予防通所型サービスを一体的に実施している場合 都道府県へ届出を行うとともに、当該届出の写しを市へ提出

提出期限

(令和2年4月1日から処遇改善加算・特定加算を算定する事業者)
令和2年4月15日(水曜日)までに持参又は郵送で提出をお願いいたします。

提出先

〒311-3512
行方市玉造甲404
行方市 市民福祉部 介護福祉課 介護保険G
  電話 0299-55-0111  FAX0299-36-2610
窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。

参考資料

2019年度介護報酬改定について~介護人材の更なる処遇改善~(PDF形式/374KB)
介護保険最新情報VOL.775 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和2年3月5日付け 老発0305第6号)(PDF形式/933KB)

留意事項

1.加算の計画書等の提出にあたっては、「老発0305第6号 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を必ずご一読の上、ご提出ください。

2.計画書等の様式は、令和元年度までの様式と大きく変更されています。記入例も参照の上、作成してください。

3.複数の事業所をまとめて届出をする場合において、その中の事業所に行方市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要です。

4.今回の届出にあたって、原則、様式以外の添付資料(証明資料)の提出は要しませんが、以下の点にご留意ください。
(1)指定権者から提出の求めがあった場合には、速やかに提出すること。
(2)計画書への虚偽記載(算定要件を満たしていないにもかかわらず、加算の届出を行うなど)や不正請求があった場合は、介護報酬の返還や指定取消となる場合があること。

5.(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援は、介護職員等特定処遇改善加算の算定対象外です。

6.現行加算・特定加算を算定した場合は、毎年度、最終の加算の支払いがあった月の翌々月(通常は7月末)までに、実績報告書を提出する必要があります。

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