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戸籍の届出(出生・死亡・婚姻など)

届出 届出期間 届出人 届出地

届出のほかに必要なもの

出生届 生まれた日を含めて14日以内 父または母 子の本籍地・届出人の所在地または出生地の市区町村役場

・出生証明書(届出の右半分「出生証明書」に医師等が記入、押印してあるもの)
・母子手帳
・届出人の印鑑(スタンプ式の印は不可)
・各種手当て振込先の口座番号がわかるもの

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居者、家主、地主等 死亡者の本籍地または届出人の所在地、死亡地の市区町村役場

・死亡診断書(届書の右半分「死亡診断書」に医師等が記入、押印してあるもの)
・届出人の印鑑(スタンプ式の印は不可)
届出前に火葬場のご予約をお取りください。届出後に死体埋火葬許可証を交付します。

婚姻届 届出した日から法律上の効力が生じます 夫妻(届書には成人の証人2人の署名、押印等が必要です) 夫または妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場 ・届出先に本籍がない方はその方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・父母の同意書(未成年の場合)
・届出人の印鑑(スタンプ式の印は不可)
・外国人との婚姻については、国籍によって異なりますので、お問い合わせください。(例:婚姻要件具備証明書、出生証明書、パスポート、各日本語訳等)
離婚届 協議 届出した日から法律上の効力が生じます 夫妻(届書には成人の証人2人の署名、押印等が必要です) 夫妻の本籍地あるいは所在地の市区町村役場 ・届出先に本籍がない方はその方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・届出人の印鑑(スタンプ式の印は不可)
裁判 調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内 申立人(期間内に届出しない場合は相手方も可能)

・届出先に本籍がない方はその方の戸籍謄本(全部事項証明書)
・調停調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
・届出人の印鑑(スタンプ式の印は不可

入籍届 届出した日から法律上の効力が生じます 入籍者(15歳未満の場合は法定代理人) 入籍者の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場 ・届出先に入籍前の戸籍または入籍する戸籍がない場合はない方の戸籍謄本(全部事項証明書)、家庭裁判所の許可が必要な場合は許可書の謄本
・届出人の印鑑(スタンプ式の印は不可)
転籍届 届出した日から法律上の効力が生じます 戸籍の筆頭者および配偶者 現本籍地、新本籍地または届出人の所在地の市区町村役場

・戸籍謄本(全部事項証明書)
※同一市区町村内で転籍する場合は必要ありません。
・届出人の印鑑(スタンプ式の印は不可)

 上記以外の届出(認知届、養子縁組届、養子離縁届等)については、個々の事例により必要事項が異なりますので直接お問い合わせください。

【その他】
 時間外にお預かりした届書の審査は後日になります。(受理の日付はお預かりした日となります。)届書審査に際し、ご連絡することがございますので、昼間連絡のつく電話番号(携帯番号可)を届書に必ず記入してください。(届書の重要な部分に誤りや記入漏れがある場合、添付書類に不足がある場合等、開庁時間内に再度来庁していただく場合がございますことをご了承ください。)

届出に来庁される方の本人確認について

本人確認の対象となる戸籍届出(婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届等)をされる方に、運転免許証・マイナンバーカード等の本人確認書類を提示いただいています。ご協力お願いいたします。

本人確認については、法務省ホームページをご覧ください。