一定面積以上の土地取引は届出が必要です
国土利用計画法の定めにより、一定面積以上の土地を取引した場合は、権利取得者(譲受人)が契約締結日から2週間以内に届出をする必要があります。
提出された届出書は利用目的について審査が行われ、土地利用に関する計画などに照らして、適当な場合は不勧告となります。(この場合特に通知はしません。)
利用目的が不適当な場合は、勧告等を行う場合があります。
◎行方市の法定面積
5,000m^2以上
(複数の土地売買等を合計して5,000m^2以上になる場合を含む)
◎届出に必要な書類
土地売買等届出書 |
土地の利用目的や取引価格等を記載した届出書 |
位置図 |
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 |
住宅地図 |
土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図書 |
公図 |
土地の形状を明らかにした図面 |
土地売買等の契約書の写し |
土地売買重要事項説明書を含む契約書全部の写し |
◎受付窓口
行方市総務部企画課 所在地:〒311-3892 茨城県行方市麻生1561-9
(麻生庁舎) TEL:0299-72-0811 FAX:0299-72-3226
◎提出方法:郵送または直接提出
◎関連リンク
制度についての詳しい内容は下記をご覧ください。
茨城県企画部水・土地計画課ホームページ
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/kikaku/mizuto/mizuto.htm