要介護認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは行っていません。申請を郵送した場合は、行方市が申請を受理した日が申請日となります。
申請しようとする日が閉庁日であるなど、どうしてもその日に申請ができない場合に限り、日付をさかのぼって申請を受け付けることができます。申請書提出時にその旨をお伝えください。
例)(1)1月1日付の区分変更申請を希望する場合、年明け最初の開庁日(通常は1月4日)に上記の手続きをしてください
(2)申請しようとする日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝祭日)の場合、次の開庁日に申請手続きをしてください
※事情を考慮しても申請日と受理日に不合理な差がある場合には、申請書を受理できない、若しくは、申請日を修正することがあります。
申請日が未来日となる申請は受付することができません。
・申請書の窓口提出時に職員に口頭で区分変更申請である旨をお伝えください。
・介護度が重く(軽く)なることを想定する区分変更申請であっても、審査会の判定が従前より軽い(重い)介護度となった場合、想定とは反する軽い(重い)介護度が申請日にさかのぼって適用されますのでご注意ください。
・区分変更申請をする前に、前回認定調査実施時と比べ、明らかに介護の手間が変わっている状態であることを、申請前に再度確認してください。状態が変わっていないと判定された時には、「却下(変更なし)」となります。この場合、前回の認定・有効期間が継続されるか、「みなし更新」の取扱となります。
※みなし更新とは
更新申請が可能な期間に申請された区分変更申請の認定結果が「却下(変更なし)」となった場合、その申請が更新申請であったとみなし、満了日の翌日からの認定とします。この場合の有効期間は、通常の更新申請の場合(原則12ヶ月、3~24ヶ月指定可能)と同様です。
・更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から満了日までの間に申請することができます。通常は月初の開庁日に申請していただくことが多いですが、7月と12月は1日が有効期間満了日の61日前となりますので、申請できるのは2日以降となります。
・「認定有効期間満了日の30日前までに更新申請が行われるように必要な支援をする」ことは運営基準上の事業者の義務とされています。申請忘れ等がないようにご留意願います。
・申請者が入院加療中で状態が安定していないなど、明らかに認定手続きに支障をきたす場合は、申請者の状況によって申請を遅らせるなど、柔軟に対応する必要があります。このような場合には市まで連絡をお願いします。