指定の更新
介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。更新日の概ね2ヶ月前までに申請手続きをしてください。
更新申請に必要な書類
介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者の更新申請には、以下の書類を提出してください。
NO | 申請書及び添付書類 | 訪問型 | 通所型 |
添付書類一覧・確認票 | 添付書類一覧 | ||
1 | 事業者指定更新申請書(様式第1号の2) | 事業所更新申請書 | |
事業者指定更新申請書 記載例 | 更新申請書 記載例 | ||
2 | 訪問介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項 | 付表1 訪問介護 | |
3 | 通所介護相当サービス事業所の指定に係る記載事項 | 付表2 通所介護 | |
4 | 登記事項証明書又は条例等 | 写 | |
5 | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 職員の資格証の写し |
参考様式1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 | |
6 | サービス提供実施単位一覧表 日課表等(サービス提供単位ごとのサービス内容がわかるもの) |
参考様式2 サービス提供実施単位一覧表 | |
7 | サービス提供責任者の経歴書 及び資格を証明する書類の写し |
参考様式3 経歴書(茨城県様式) | |
8 | 生活相談員経歴書 | 参考様式3 経歴書(茨城県様式) | |
9 | 事業所の平面図 | 参考様式4 平面図(茨城県様式) | |
10 | 設備・備品等一覧表 | 参考様式5 設備・備品等一覧表 | |
11 | 運営規程(料金表含む) | 写 | |
12 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | 参考様式6 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 | |
13 | 決算書(賃借対照表、損益計算書)、事業計画書、収支予算書、損害賠償発生時に対応可能であることが分かる書類(保険証書の写し等) | 写 | |
14 | 介護保険法第115条の45の5第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書 | 参考様式7 誓約書 | |
15 | 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 | 別紙1 体制等に関する届出書 | |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 | 別紙2 体制等状況一覧表 | ||
16 | 指定の有効期限のわかるもの | 写 |
(1)申請方法
窓口に持参してください。
提出先
行方市 市民福祉部
〒311-3512
行方市玉造甲404
介護福祉課 介護保険G
電話:0299-55-0111 FAX:0299-36-2610
窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。
(2)指定の決定について
指定の適否について審査後、事業者指定通知書により通知します。
●行方市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱
●行方市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
変更届書等の様式については、行方市ホームページの下段 行政リンク>行方市条例集>体系目次>第8編厚生>第3章介護保険>
行方市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱からダウンロードしてください。