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就学(大学進学など)のため市外へ転出される方へ

 国民健康保険は、通常、住所地市町村の国保に加入することになりますが、就学(大学進学など)のために市外へ転出する場合は、転出前の市町村の国民健康保険を使うことになっています。(注1)

 行方市国保の方が、就学(大学進学など)のため、市外へ転出するときには、学生用の被保険者証(マル学保険証)を交付しますので、下記の手続きをしてください。

 この被保険者証の交付を受けることにより、転出先市町村の国保に加入する必要がなくなります。(国保税は、これまでどおり転出前の世帯主に課税されます)

 また、学生でなくなったときは、返還手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

○交付手続き

・国保加入者が大学進学などにより転出するとき

国保の保険証、マイナンバー、在学証明書(原本)、届出人の本人確認ができるもの、印鑑、をご持参のうえ、国保年金課または、総合窓口室で手続きしてください。

また、毎年更新が必要となりますのでご注意ください。

・すでに進学している方が、国保に加入するとき(社会保険等を喪失したときなど)

健康保険資格喪失証明書、住民票、マイナンバー、在学証明書(原本)、届出人の本人確認ができるもの、印鑑、をご持参のうえ、国保年金課または、総合窓口室で手続きしてください。

 

*在学証明書は入学前に発行されない場合があります。その際は、国保年金課までご連絡ください。

 

○返還手続き

・卒業したとき

行方市のマル学保険証、マイナンバー、届出人の本人確認ができるもの、印鑑、をご持参のうえ、国保年金課または、総合窓口室で手続きしてください。

・退学したとき

行方市のマル学保険証、在学証明書(在学期間か退学した日がわかるもの。原本)、マイナンバー、届出人の本人確認ができるもの、印鑑、をご持参のうえ、国保年金課または、総合窓口室で手続きしてください。

・行方市に住所を移すとき

転出証明書(行方市に来る前の市町村が発行したもの)、マル学保険証、マイナンバー、届出人の本人確認ができるもの、印鑑、をご持参のうえ、総合窓口課(室)で手続きしてください。

 

(注1)就学のための転出であっても、世帯ごとの転出や経済的に独立している場合は対象になりません。(例、会社員が夜間学校に通うために転出する場合など)