水道課では市民の皆様に安心してご利用いただけるよう施設の整備や調整、水質の管理などさまざまな業務を行っております。
次のような時は、届出書が必要となります。行方市役所水道課または各庁舎の総合窓口課までお越しください。
・水道を開始・休止・廃止するとき
・所有者や使用者の変更をするとき
・納付書の送付先を変更するとき
電話による届出はお受けできません。必ず窓口までお越しください。
水道使用料金は、基本料金と超過料金にメーター使用料を加えた合計金額となります。
◎水道料金
(税込)
種別 |
用途 |
基本料金(1ヶ月につき) |
超過料金 |
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水量 |
料金 |
1㎥につき |
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専用 |
一般用 |
使用水量10㎥まで |
2,160円 |
216円 |
- |
団体用 |
2,160円 |
216円 |
- |
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営業用 |
2,160円 |
216円 |
- |
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工場用 |
契約水量1㎥につき |
31円/日 |
- |
36円 |
◎メーター使用料
(税込)
口径 |
13mm |
20mm |
25mm |
30mm |
40mm |
50mm |
75mm |
1ヶ月につき |
92円 |
123円 |
154円 |
174円 |
257円 |
1,748円 |
2,468円 |
口径 |
100mm |
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1ヶ月につき |
2,468円 |
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毎月の水道使用料は納付書による現金納付のほか口座引落があります。使用料は納期限内に納付いただきますようご協力をお願いします。
《納付場所》
・行方市役所水道課又は各庁舎総合窓口課
・常陽銀行
・筑波銀行
・なめがた農業協同組合
・水戸信用金庫
・佐原信用金庫
・ゆうちょ銀行・郵便局(関東各都県及び山梨県)
※各金融機関の本店及び各支店で納付できます。
全国のコンビニエンスストアでもお支払ができるようになりました。
口座振替制度をご利用ください
毎月の使用料金は納め忘れのない口座振替制度をご利用ください。口座引落日は、毎月25日となります。(25日が土日、祝祭日にあたるときは、翌営業日)
口座引落を希望される場合は、金融機関窓口に【口座振替依頼書】が備え付けてありますので、通帳と銀行届出印を持参してください。
また、当月に口座からの引落しができなかった場合は、翌月の引落日に2ヶ月分を振替させていただきます。
引落先の口座を変更される場合にも、金融機関への届出が必要となります。
新たに水道へ加入する時は、加入金のほか各手数料を納めていただきます。加入金は設置する口径によって異なります。
◎加入金
(税込)
口径 |
加入金 |
20mm |
162,000円 |
25mm |
226,800円 |
30mm |
464,400円 |
40mm |
680,400円 |
50mm |
1,296,000円 |
75mm |
3,499,200円 |
100mm |
その都度管理者が定める |
◎手数料
(税込)
種類 |
手数料 |
設計審査手数料 |
1,080円 |
工事検査手数料 |
1,080円 |
毎月市から委託された検針員が各メーターの検針にお伺いしますので、以下の点にご協力ください。
・水道メーターの上に車や物などを置かないでください。
・水道メーターの側に犬などをつながないでください。
・メーターボックス内に土砂や雨水が溜まっている場合には取り除いておいてください。
・メーターボックス付近の草刈や植木の伐採をしてください。
【宅地内のとき】
使用量が以前に比べて多いときは宅内の水道蛇口をすべて閉め、メーター器内の銀色のコマを確認してください。コマが回っているときは漏水の可能性があります。このような時は、【行方市指定給水装置工事事業者】へ修理を依頼してください。
【道路などのとき】
道路などで漏水を発見した場合は、すぐに行方市水道課までご連絡をお願いします。