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指定居宅介護支援事業者の指定申請について

平成26年の介護保険法改正により保険者機能強化という観点から、市町村による介護支援専門員の支援を充実させることを目的として、居宅介護支援事業所の指定権限が県から市町村に移譲されます。
これに伴い、平成 30年 4月から施行となり、諸手続きが変更となります。

【移譲する事務の具体例】

  • 新規指定
  • 指定の更新
  • 届出(変更、休廃止、報酬に係る体制等)受理
  • 勧告、命令
  • 指定の取消、効力の停止等

 

◯ 行方市指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例.pdf(新しいウインドウで開きます)

◯ 行方市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則.pdf(新しいウインドウで開きます)


指定居宅介護支援事業者の指定に関する様式はこちらから確認できます(新しいウインドウで開きます)

集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の取り扱いについて

居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、原則、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算します。
   ただし、次のとおり、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算するのではなく、いずれか又は双方のサービスを位置づけた居宅サービス計画数を算出し、割合を計算することとして差し支えありません。
   なお、双方を合算する場合には、チェックシートの「サービス名称」の欄に「通所介護等」と記載してください。

 

新規申請・更新申請の届出について

平成30年4月2日以降に行方市内で居宅介護支援事業所を開設する事業所、またすでに事業を開始している事業所につきましては、行方市長から指定(許可)を受ける必要があります。
※ すでに事業を開始している事業所の有効期限はそのまま有効です。
指定を受けようとする事業者は、「指定申請に必要な書類一覧」を確認し、指定予定日(行方市では、原則月の初日とします。)の1か月以上前までに指定申請してください。

<新規:事前協議について>
事業所が設備基準等に適合しているかどうかを事前に確認するため、必ず工事着工前に市と調整を行ってください。

事前協議及び指定申請については事前に担当に連絡し、日程調整を行ってから来庁して下さい。

※ 他法令に基づく手続き等
介護保険の指定事業者となるためには、介護保険法の指定基準を満たしているほか、建築基準法、都市計画法、消防法などに基づく許可・認可が必要な場合がありますので、所管する行政機関へご確認ください。

<指定までの流れ>

指定申請書の提出

審査

指定通知

<指定申請方法>

窓口に関係書類を持参してください。
なお、窓口に持参される場合は、事前に担当へ電話連絡してください。

(提出先)
  行方市市民福祉部介護福祉課介護保険グループ
  〒311-3512 行方市玉造甲404
  電話 0299-55-0111  FAX 0299-36-2610

変更申請の届出について

平成30年4月1日以降は、事業所の所在する市町村に届出てください。
変更のあった日から10日以内に変更届出をお願いします。

廃止、休止、再開の届出について

廃止又は休止の届出は1月前までにお願いします。
再開届は再開した日から 10日以内にお願いします。

各種申請書類について(共通事項)

・申請時は書類チェックリストを確認のうえ、届出期日までに提出をお願いします。

事業所関係書類の整備について

権限移譲に伴い、指定権者が変更となるため、運営規程、重要事項説明書、契約書等の各種書類について、指定権者の記載等修正が必要な場合があります。必要に応じて記載内容を改めてください。
なお、運営規程の変更に係る届け出について、今回の権限移譲に係る指定権者についての記載内容の修正等軽微なものに限っては変更届の提出は不要とします。

公正中立なケアマネジメントの確保(契約時の説明等)

下記の要件を契約書等(重要事項説明書等)に追加し、利用者の方に説明してください。

「利用者やその家族に対して、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、次のことを求めることができる旨を説明します。
  1. 複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。
  2. 当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であること。」

※ 上記のことが義務づけられ、これらに違反した場合は報酬が減額される場合があるので注意してください。
※ 介護予防支援の契約書等も同じ取り扱いでお願いします。

入院時における医療と介護の連携

利用者は、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、ケアマネジャーの氏名及び連絡先を、当該病院又は診療所に伝えていただくことになることを利用者に説明してください。 

 

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