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水道料金の漏水減免

宅内で漏水した場合に、水道料金の減免が適用される場合がございます。対象や手続きは下記のとおりとなります。

 

【減免対象】

量水器よりも宅内側の地下埋設、床下、壁内の目視が困難な給水装置(給水管)からの漏水で、行方市指定給水装置工事事業者が修繕したもの。

 

※次に該当がある場合には、減免となりません。

(1)使用者の過失により漏水した場合。

(2)行方市指定給水装置工事事業者以外で修繕した場合。

(3)露出している管からの漏水

(4)次の設備および機器の不良や故障による場合。

 (蛇口、立水栓、トイレ、受水槽、給湯器等の給水装置(給水管)以外の設備および機器)

(5)長期不在(空き家、別荘)で管理が不十分な場合。

(6)虚偽の申告をした場合。

(7)同一使用者により修繕後2年以内に漏水した場合。

 

【減免手続】

様式第1号の修繕報告書に記入の上、修繕前と修繕完了後の写真を添付して、修繕完了後から90日以内に提出してください。

 

【減免水量および期間】

直近3ヶ月または前年同月の水量を参考に算出し、漏水した分の1ヶ月分を減免します。