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第三者行為(交通事故などにあった場合)

第三者行為による被害の届出

交通事故や暴力行為など第三者(自分以外)から傷病を受けた場合の医療費は、被害者に過失のない限り、加害者が全額負担をすることが原則となっています。
したがって、国民健康保険により診療した場合でも、加害者の負担すべき医療費は市が一時的に立て替えて支払うことになり、立て替えた分は、あとから市が被害者に代わって加害者へ請求することになります。
ただし、加害者への請求を行うためには、被保険者からの届出が必要となりますので、保険証を使うときは必ず届出をしてください。

※ 自損事故などは第三者行為ではありませんが、国民健康保険を使う場合には届出が必要です。
※ 自転車やバイクの事故も必ず届出をお願いします。

届出時に必要なもの

・ 保険証
・ 印鑑
・ 交通事故証明書
 (警察に事故の届出を行った後、自動車安全運転センターにて申請することができます)
・ 事故発生状況報告書
・ 念書
・ 誓約書

※ 物件事故などで交通事故証明書が入手できない場合
  または、人身事故扱いの交通事故証明書に被害者の方のお名前がない場合
・ 人身事故証明書入手不能理由書

届出書様式

下記の『関連ダウンロード』よりダウンロードして使用してください。
また、各庁舎の窓口でもお渡しできます。
 

国民健康保険が使えない場合

下記の場合、国民健康保険が使えませんので、注意してください。

・ すでに加害者から治療費を受け取っている場合
・ 労災保険が適用となる場合
・ 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故の場合
・ 犯罪行為や故意の事故の場合
・ ケンカ、泥酔などの行為が原因の負傷の場合