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行方市地域ポータル「なめがた日和」

障害者福祉

障害者手帳の対象者

身体障害者手帳
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能)に永続する障害がある方
療育手帳
児童相談所等で知的障害者と判定された方
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため、日常生活又は社会生活に制約がある方

主な日常生活の支援

  • 各種給付制度については、次のとおりです。
    更生医療給付 補装具の交付・修理
    住宅リフォーム費助成 自動車改造費助成
    福祉タクシー料金助成 更生訓練費給付
    自動車運転免許取得費助成 日常生活用具給付・貸与
  • 居宅生活支援事業については、今までどおり行います。
  • 施設訓練費等支援事業については、今までどおり行います。
  • 心身障害者扶養共済制度については、今までどおり取り扱います。
  • 自動車税、自動車取得税の減免については、今までどおり取り扱います。
  • 各種料金(NHK、高速道路)の割引については、今までどおり取り扱います。
  • 福祉ワークス(作業所)運営事業については、今までどおり行います。
  • 精神障害者の通院医療費公費負担の申請については、今までどおり行います。
  • 精神障害者のデイケア、こころの相談を各地区保健センターにおいて行います。

手当の支給(※それぞれに所得制限があります。)

特別障害者手当
日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の方に支給します。
障害児福祉手当
日常生活において常に介護を要する20歳未満の方に支給します。
特別児童扶養手当
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭で監護している方に支給します。

申請の受付は、本庁・支所どちらでも行います。

※ それぞれの事業の詳細については、担当課までお問い合わせください。

※麻生庁舎、北浦庁舎では、総合窓口課での担当となります。