勤め先の都合(倒産、解雇、雇い止めなど)により離職された方は、国民健康保険税について離職から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し、軽減します。
下記のすべてに該当される方
(1)平成21年3月31日以降に離職された方
(2)離職時65歳未満の方
(3)雇用保険の失業給付(基本手当)を受ける方
(4)雇用保険受給資格者証の「離職理由」の番号が【11・12・21・22・23・31・32・33・34】の方
*注 申請が必要になりますので、雇用保険受給資格者証(ハローワークから交付)・印鑑を持参のうえ、市役所にて申請してください。
「上位所得」、「一般」、「低所得(市民税非課税)」の3つの世帯種別に区分される高額療養費等の自己負担限度額の判定についても、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
なお、この場合の低所得(市民税非課税)世帯は、実際の市民税非課税判定によらず、原則、「33万円+被保険者数×48万円」を下回る世帯となります。