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旧被扶養者の保険税の減免

社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、それまで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険に加入する場合、下記のとおり保険税が減免になります。

【1】所得割が免除になります。

【2】均等割が半額になります。

【3】国民健康保険加入者全員が65歳以上の旧被扶養者の場合、平等割が半額になります。

*注1 申請が必要になりますので、国民健康保険加入手続きの際に申請してください。

*注2 5割・7割の軽減を受けている場合、【2】と【3】の減免は適用されません。