重度の障害者(児)の家庭生活を送りやすくするため、住宅の一部を改修する場合に費用の一部を助成しています。
○制度のご利用には、必ず工事実施前に窓口で給付決定を受けてください。
○介護保険対象者は、介護保険による住宅改修費の支給が優先します。
対象者
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(1)下肢又は体幹機能に障害があり、その障害が1級又は2級の身体障害者(肢体)下
肢・体幹・脳原性の移動機能障害の方
(2)難病患者の方
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住宅改修の例
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手すりの取付、段差解消、すべり止め、扉、便器の取替え等
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助成額
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改修費用(上限は20万円)から1割を控除した額
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※なお、詳細につきましては窓口にお問い合わせください。