平成25年度の固定資産税から「再生可能エネルギーの固定買取制度」の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、課税標準額の特例措置が適用されます。
償却資産申告者
経済産業省による「再生可能エネルギーの固定買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備
※10Kw未満の住宅用太陽光発電設備は対象外です。
平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備
対象設備について新たに固定資産税(償却資産)が課税されることとなった年度から3年度分について、課税標準を3分の2の額とします。
(1)再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申告書
(2)経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
地方税法附則第15条第37項
地方税法施行規則附則第6条第60項
資産を取得した翌年の1月31日までに、償却資産申告書と併せて、税務課資産税グループまで提出してください。