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再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の特例措置について

平成25年度の固定資産税から「再生可能エネルギーの固定買取制度」の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備について、課税標準額の特例措置が適用されます。

 

1 対象者

償却資産申告者

 

2 対象資産

経済産業省による「再生可能エネルギーの固定買取制度」の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備

※10Kw未満の住宅用太陽光発電設備は対象外です。

 

3 取得期間

平成24年5月29日から平成28年3月31日までに取得した設備

 

4 特例措置の内容

対象設備について新たに固定資産税(償却資産)が課税されることとなった年度から3年度分について、課税標準を3分の2の額とします。

 

5 提出書類

(1)再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用申告書

(2)経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し

 

6 根拠法令

地方税法附則第15条第37項

地方税法施行規則附則第6条第60項

 

7 提出方法

資産を取得した翌年の1月31日までに、償却資産申告書と併せて、税務課資産税グループまで提出してください。