補助金の総額を上回ったため、事業の募集を終了しました。 (令和7年11月5日)
ご協力ありがとうございました。
行方市は令和7年9月2日に市制施行20周年を迎えます。
そこで、市民、団体、事業者等の皆さまが市政20周年を盛り上げるために、自ら企画し実施する事業に対して、補助金等の一定の支援を行います。
補助の対象になる団体等は、次に掲げる要件のいずれにも該当する必要があります。
(1)所在地又は主たる活動場所が行方市内である市民活動団体、NPO法人、企業及び任意団体等の団体
※政治活動又は宗教活動を目的としたものは除く。
(2)公共の利益に反する行為を行わない団体
(3)法人税、固定資産税及び軽自動車税を滞納していないこと。
(4)行方市暴力団排除条例に規定する暴力団等と関係を有すると認められるものでないこと。
(5)法人格を有しない団体等の場合は、団体の意思決定を行い、執行する組織が確立されていること。
(6)未成年のみで団体を構成する場合は、保護者又は学校の職員が参画していること。
補助対象経費は次の表のとおりです。
| 対象経費 | 内容 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 報償費 | 講師、出演者等への謝礼など | 団体の構成員の謝金などの人件費は対象外 |
| 旅費 | 講師、出演者等の交通費及び宿泊費 | 団体の構成員の旅費などは対象外 (交通費は対象者、移動手段などを示してください) |
| 需用費 | 事業実施に必要な消耗品類や材料などの購入経費(コピー用紙、封筒、筆記用具など) | 備品や食糧費は対象外 |
| 印刷製本費 | 事業に必要な印刷物に係る経費(ちらし、ポスター等の印刷代など) | |
| 役務費 | 郵送料、配送料、保険代、手数料など | 郵送料については誰に何をどこまで送付したかを記録してください 例)参加者50名へ案内郵送 |
| 委託料 | 事業を効率的に実施するための委託経費 例)舞台設営・撤去の委託 |
|
| 使用料及び賃借料 | 機材や会場などの使用料、賃借料 例)会議室使用料、機材レンタル、車両借り上げ料など |
家賃(敷金・礼金含む)は対象外 |
| その他 | 事業実施に不可欠と認められる経費 | 上記(報償費~使用料及び賃借料)項目が対象となる経費の原則となります。その他で認められる費用は相当の理由や説明が必要になります |
〒311-3892 行方市麻生1561-9
・上記提出先に持参又は郵送により提出してください。
・郵送する場合には、最終日必着です。
・持参する場合には、平日午前8時30分から午後5時15分の間に提出をお願いします。
事業内容や予算等に大幅な変更がある場合は、様式第8号(第8条関係) を提出し、事前に承認を受ける必要があります。手続きが必要か不明な場合は事前にご相談ください。
事業終了後、30日以内又は令和8年3月31日のいずれか早い日までに下記の書類を提出して下さい。内容を審査したうえで補助金の額を確定します。
補助金の交付額確定通知書を受けた後、下記の交付請求書を提出して下さい。
行方市役所 企画部政策秘書課 政策グループ
〒311-3892 行方市麻生1561番地9
電話 0299-72-0811(代表)
FAX 0299-72-2174