令和6年4月1日より、重度心身障害者医療福祉費支給制度(マル福)の対象者を拡大します。
次の(1)〜(3)のいずれかを満たす方が対象となります。
(1)身体障害者手帳4級 かつ 知能指数50以下
(2)身体障害者手帳3級または4級 かつ 精神障害者保健福祉手帳2級
(3)精神障害者保健福祉手帳2級 かつ 知能指数50以下
※ 所得制限がありますので、令和5年度・令和6年度の申告の確認をお願いいたします。
※ 医療福祉費支給制度(マル福)についてはこちらをご覧ください。
市民福祉部 国保年金課 医療グループ マル福担当
電話 0299-55-0111(代表)