電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯)に対して、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯当たり7万円の給付を実施いたします。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
令和5年12月1日において行方市に住民登録されている者で構成される世帯であり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯
≪注意≫ 以下に該当する場合は支給対象外です。
・令和5年度住民税均等割課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
・既に本件と同様の趣旨の給付金を受給している世帯
・令和5年1月2日以降に入国または出生したことにより新設された世帯
・住民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯
1世帯あたり7万円
申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに直接(来庁)または郵送にて提出してください。
≪申請書≫(様式第2号の2)申請書(非課税) [PDF形式/266.67KB]
ご希望の方には、郵送にてお渡しが可能ですので、電話等によりお問い合わせください。
・本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、保険証等の写し
・振込先口座情報確認書類:通帳、キャッシュカード等の写し
・令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和5年度住民税非課税証明書
※令和5年1月2日以降に行方市へ転入した方全員分
※未申告の方は、住民税申告をしていただき、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であることが
確認でき次第、給付が可能となります。
市が確認書または申請書を受理した日から1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。
令和6年3月29日(金) ※消印有効
※期限までに申請(返送)がない場合、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
行方市役所 玉造庁舎 1階ロビー 臨時受付窓口
受付時間:9:00~17:00(土日祝日を除く)
行方市が実施する本給付金については、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)に基づき、差押禁止等及び非課税の対象となります。
お問い合わせ時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)
配偶者やその他の親族からの暴力を理由に住所地以外に避難中であっても、給付金を受給できる場合があります。
給付金を受給するためには手続きが必要です。
※詳細については、現在お住いの市区町村にお問い合わせください。