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R4.4.1から開始した治療等を対象とした、新たな不妊検査・不妊治療費の補助が始まりました

令和4年4月1日から開始した治療等を対象とした、

新たな不妊検査・不妊治療費の補助が始まりました

★検査や治療を受ける前には、必ず「限度額適用認定証」の交付を受けてください。限度額適用認定証を医療機関へ提示せずに受けた検査や治療は、補助対象外となります。

加入している保険者(健康保険組合等)へ申請をすれば交付を受けることができます。

限度額適用認定証の交付を受けずに、既に開始又は終了している治療等がある場合でも、令和4年度中に開始した治療等については、対応させていただきますので、健康増進課までご相談ください。

また、申請は治療が終了した日の属する年度の末日までとなりますが、令和4年度中に終了した治療については、令和6年3月31日まで申請することができます。

 

対象者

次の全ての要件に該当している夫婦。

(1)不妊治療等開始日※から申請日までの間、法律上の婚姻をしているか事実上婚姻関係と同様の事情にあること。

    ※不妊治療開始日とは補助金の交付を受けようとする不妊治療等を開始した日をいう。

        不妊検査:不妊検査日  一般不妊治療・生殖補助医療:治療計画を作成した日

(2)不妊治療等開始日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3)夫婦双方(事実婚含む)が、治療等開始日において1年以上行方市に住所を有していること。

(4)夫婦双方(事実婚含む)が、申請日から3年以上行方市に定住する意志があること。

(5)行方市の市税を滞納していないこと。

対象治療等

令和4年4月1日以降に開始した次の不妊検査及び不妊治療。

(1)不妊検査(1回毎の出産における、不妊の原因検索を目的とした、不妊治療開始日までの検査 

  夫:精液検査、内分泌検査、感染症検査、画像検査、精子授精能検査、染色体・遺伝子検査、その他市長が認める不妊検査

  妻:超音波検査、内分泌検査、感染症検査、卵管疎通性検査、頸管粘液検査、フーナーテスト、子宮鏡検査、その他市長が認める不妊検査

(2)一般不妊治療:タイミング療法、人工授精、健康保険適用内の薬物療法

(3)生殖補助医療:採卵、採精(男性不妊治療)、体外受精、顕微授精、受精卵・胚培養、胚凍結保存、胚移植

(4)先進医療(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第1の1に規定する先進医療であって、国告示第1の2に規定する厚生労働大臣が認めた病院又は診療所で行うもの):PICSI、タイムラプス、EMMA/ALICE、子宮内フローラ検査、SEET法、ERA、ERPeak、子宮内膜スクラッチ、IMSI、二段階胚移植法

 

ただし、次の不妊治療等は対象としない。

(1)夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの

(2)代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)によるもの

(3)借り腹(夫の精子及び妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの。

(4)先進医療を除く健康保険適用外の自費診療を組み合わせた一般不妊治療及び生殖補助医療

(5)回数制限により健康保険適用外となった生殖補助医療及び先進医療

 

補助対象経費

対象治療に要した費用の自己負担分(医療保険確報の規定による給付を受けることができる場合は、当該給付の額を控除した額)で、厚生労働大臣が定める施設基準を満たしている医療機関において実施されたもの。

ただし、次の費用は除く

(1)凍結された精子・卵子・受精胚(胚凍結保存維持管理料)

(2)入院時の差額ベッド第、食事代等

(3)文書料等

(4)処方箋によらない医薬品等の購入に要した費用

 

補助金の額

(1)不妊検査に要した補助対象経費に対し、同一年度において5万円を限度に補助

(2)一般不妊治療に要した補助対象経費の全額を補助

(3)生殖補助医療に要した補助対象経費の全額を補助

(4)先進医療に要した補助対象経費に対し、1回の治療につき10万円を上限とし、同一年度において2回を限度に補助

 

申請手続き等

(1)度額適用認定証の交付を受ける

        ↓

(2)市に事前相談する(健康増進課窓口もしくは電話)

        ↓

(3)医療機関にて検査・治療を受ける

        ↓

(4)医療機関で不妊治療等医療機関証明書を作成してもらう

        ↓

(5)市へ申請(治療等が終了した日の属する年度の末日まで)

 

 

☆申請に必要なもの

1.行方市不妊治療等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)・・・事前相談時ご用意します

2.同意書(様式第2号)・・・事前相談時にお渡しします

3.不妊治療等医療機関証明書(様式第3号の1~3))・・・事前相談時にお渡しします

4.当該不妊治療等に要した費用の額が分かる医療機関発行の領収書及び明細書の写し

5.戸籍謄本(発行から3か月以内のもの)・・・本市に本籍があっても必要です

6.住民票謄本(発行から3か月以内のもの)・・・本市が住所があっても必要です

7.遅延理由書(様式第4号)(治療終了日属する年度の末日までに申請ができないものに限る)・・・必要な場合は申請時にご用意します

8.限度額適用認定証(不妊治療を開始する前に加入している医療保険者へ申請し、交付を受けたもの)

9.夫婦双方の印鑑(シャチハタ不可)