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国民健康保険から社会保険へ切り替わる方へ(手続きが必要です!)

国民健康保険から社会保険へ切り替わった場合、会社から行方市へ通知が来ることはありません。

そのため、国民健康保険を抜ける手続き(国民健康保険喪失の手続き)をしないと、国民健康保険税が課税され続けることになります

(社会保険に切り替わったことが確認できた場合、払いすぎた保険税は後から返金されます。)

手続きの方法は、以下をご確認ください。

 

手続きできる場所

玉造庁舎 国保年金課

麻生庁舎 総合窓口室

北浦庁舎 総合窓口室

 

手続きに必要なもの

  • 社会保険に加入した方全員分の社会保険証(コピーでも可)
  • 届出者・世帯主のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・個人番号通知書など)
  • 委任状(別の世帯の方が申請する場合)

 

手続きの注意点

  • 社会保険の加入日から、国民健康保険証はお使いいただけなくなります。
    社会保険の加入日以降に国民健康保険証を使用された場合は、健康保険負担分(7割、もしくは8割)を請求させていただく場合がありますので、ご了承ください。

  • 国民健康保険の保険税は、国民健康保険に加入している月分かかります。
    保険税の決定・減額がある場合は、届出日の翌月以降に保険税の決定通知が届きます。

  • 今後、社会保険を喪失した場合(会社をやめた・扶養から外れた場合など)には、自動的に国民健康保険に加入になりません(自動的に保険証は届きません。)
    国民健康保険に加入される場合には、「社会保険の資格喪失証明書」もしくは「退職証明書」をお持ちのうえ、市役所に国民健康保険加入の届け出を行ってください。扶養の方も加入される場合には、扶養の方全員の名前が記載された証明書が必要です。

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