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令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、1世帯当たり10万円の給付を実施いたします。

給付金を受給するためには、手続きが必要です。

既に令和3年度住民税非課税世帯等(家計急変世帯を含む)臨時特別給付金を受給された世帯 または 当該世帯の世帯主であった者を含む世帯に再度支給されるものではありません。

※令和3年度分が給付対象で未申請の世帯については、令和3年度分での申請が可能です。

   詳細については下記リンク先をご確認ください。

≪リンク≫https://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/page010147.html

支給対象者

令和3年12月10日において住民基本台帳に記録されている者であり、次の(1)、(2)いずれかに該当する世帯の世帯主が対象となります。

(1)住民税非課税世帯

   基準日(令和4年6月1日)において、行方市に住民登録している世帯員全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯

   ※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除く

(2)家計急変世帯

   住民税が課されている世帯であり、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税世     と同様の事情にあると認められる世帯

   ※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除く

 

   ≪非課税相当収入(所得)限度額≫

扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額 非課税相当所得限度額
単身または扶養親族がいない場合

93.0万円以下

38.0万円以下

 配偶者・扶養親族(計1名)を 扶養している場合

137.8万円以下 82.8万円以下

 配偶者・扶養親族(計2名)を 扶養している場合

168.0万円以下 110.8万円以下
 配偶者・扶養親族(計3名)を 扶養している場合 209.7万円以下 138.8万円以下
 配偶者・扶養親族(計4名)を 扶養している場合 249.7万円以下 166.8万円以下
    障害者、未成年者、寡婦、    ひとり親の場合 204.4万円未満※

135.0万円以下※

※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用する。

 

支給額

1世帯あたり10万円

 

支給手続きについて

住民税非課税世帯(確認書送付世帯

  •  対象となる世帯に、給付内容や確認事項を記載した確認書を送付しました(令和4年8月下旬)。

   内容を確認し、返信用封筒にて返送していただくか、電子申請でも受け付けが可能です。

   電子申請については同封した「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内」をご確認ください。

申請期限:令和4年11月24日

 

住民税非課税世帯(確認書送付世帯を除く

  • 世帯の中に令和3年12月11日以降に転入した方がいる場合、給付金を受給するためには申請が必要です

   申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに直接(来庁)または郵送にて提出してください。

   ≪申請書≫様式第2号の2(第6条関係)申請を必要とする世帯の場合 [PDF形式/170.36KB]

  • 添付書類について

   ・令和4年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税非課税証明書を添付してください。

   ※令和3年12月11日以降に行方市へ転入した方全員分の証明書を提出

   ※ただし、マイナンバー情報連携による所得照会に同意いただける場合は、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入することによ       りこれを省略することができます。

申請期限:令和4年10月31日

 

家計急変世帯

  • 給付金を受給するためには申請が必要です

   申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに直接(来庁)または郵送にて提出してください。

   ※申請時点で住民登録のある市区町村で申請してください。

  •    添付書類について 

   ・世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額(任意の1か月収入×12倍)、または1年間の所得見込額により経済状況を推定します。

   令和4年度住民税均等割が課されている方全員の令和4年1月以降の任意の1か月の収入が確認できる書類を添付してください。(源泉     徴収票、給与明細、給与が振り込まれている通帳等)

申請期限:令和4年9月30日

   ≪提出書類≫

  具体例 備考
申請書 様式第3号(第6条関係)家計急変世帯分 [PDF形式/187.72KB] 必要事項を記入
本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写し 申請者(世帯主)のもの

振込先金融機関鋼材確認書類

通帳、キャッシュカード等の写し 申請者(世帯主)のもの
戸籍の附表の写し ※本籍地で請求、取得 ※令和4年1月1日以降、複数回転居した方のみ
簡易な収入(所得)見込額の申立書

別紙1 収入(所得)申立書R4確定後用 [PDF形式/231.65KB]

必要事項を記入
収入(所得)状況確認書類 給与明細、源泉徴収票、確定申告書等の 写し

給与明細、源泉徴収票、確定申告書等の 写し

※収入がない場合等、確認書類を提出できない場合は、収入が住民税非課税相当の水準となったことの詳細について記載した申立書(様式任意)を記入して提出してください。

参考様式→★家計急変に係る申立書 [PDF形式/160.31KB]

支給時期

市が確認書または申請書を受理した日から1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。

 

申請書

申請書は、直接来庁していただくか、このページに掲載しているものをダウンロードしてください。

ご希望の方には、直接来庁いただくか、郵送にてお渡しが可能ですので、電話等によりお問い合わせください。

 

申請受付窓口

玉造庁舎 1階ロビー 臨時受付窓口

受付時間:9:00~17:00(12:00~13:00を除く)(土日祝日を除く)

 

お問い合わせ

  • 給付金に関する臨時電話:0299-57-2227(直通)
  • 社会福祉課:0299-55-0111(内線115)

   受付時間:8:30~17:15(土日祝日を除く)

 

  • 制度に関するお問い合わせは、内閣府のコールセンターをご利用ください。

   電話番号(フリーダイヤル):0120-526-145

   受付時間:9:00~20:00(土日祝日を除く)

 

DV等で避難している方へのご案内

配偶者やその他の親族からの暴力を理由に住所地以外に避難中であっても、給付金を受給できる場合があります。

給付金を受給するためには手続きが必要です。

※詳細については、現在お住いの市区町村にお問い合わせください。