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【事業者の方へ】新型コロナウイルス感染症関連 令和3年度固定資産税の軽減のお知らせ

減額措置について

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、一定の要件を満たす事業者の保有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは2分の1とします。

 

1.対象資産

・固定資産税・・・事業用家屋及び償却資産

※土地や事業用家屋以外の家屋は、この制度の対象ではありません。

 

2.対象となる事業者

次の要件を満たす中小事業者((1)、(2))が対象となります。

・会計帳簿等で、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月の期間の事業収入の合計が前年同期間と比較して30%以上減少していること。

(1)常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

(2)資本金の額または出資金が1億円以下の法人及び資本または出資を有しない法人のうち、従業員が1,000人以下の法人(大企業の子会社等は対象外)

※売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、老人福祉事業収益、保育事業収益などを指す、給付金や補助金収入、事業外収益は含まない。 

 

3.特例期間

・令和3年度分の固定資産税

 

4.軽減率

会計帳簿等で、令和2年2月~10月間の任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、新型コロナウイルスの影響により前年同期間と比較して、つぎのように軽減されます。

・事業収入が30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1軽減

・事業収入が50%以上減少している場合・・・全額免除

 

5.申告期間・手続き

・申告書の提出は、令和3年1月4日から2月1日までに、麻生庁舎税務課へお願いします。

・郵送またはeLTAX(エルタックス)による申請も可能です。(当日消印有効)

※eLTAX(エルタックス)に関するお手続きは、地方税ポータルシステム公式HP(新しいウインドウで開きます)をご確認ください。

・申告書には、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等からの確認印が必要となります。

・申告書と一緒に提出する認定経営革新等支援機関等に確認を受けた次の書類等の写し

(1)事業収入の減少額確認書類(会計帳簿や青色申告決算書などの月別収入を示すもの)

(2)事業用の家屋およびその事業用割合を示す書類

(3)償却資産申告書

※ 内容については、中小企業庁ホームページ(固定資産税等の軽減措置)(新しいウインドウで開きます)をご確認下さい。

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