※「離れ」については日常的に「母屋」と一体的に使用されているものであれば、母屋と合わせて一戸の住宅として取り扱うことになります。
※借家、アパート等にお住まいの方で被害にあわれた方も対象となります。
※茨城県災害見舞金を申請済みの方(住家被害が半壊)で、平成25年4月10日までに住宅を解体する予定がある場合には行方市役所玉造庁舎社会福祉課までご相談ください。
被災者生活再建支援法に基づき、平成23年東日本大震災により、居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援します。
(1) 住家が「全壊」のり災証明を受けた世帯主
(2) 住家が「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯主
(3) 住家が「半壊」又は「大規模半壊」のり災証明を受け、住家を解体した世帯主(全壊扱い)
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
(1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
(2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
区分 | 基礎支援金 | 住宅の再建方法 | 加算支援金 | 計 | |
2人以上の世帯 | 全壊世帯 (半壊解体含む) |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 |
100万円 |
200万円 | |||
賃借 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊 |
50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃借 | 50万円 | 100万円 |
※1人世帯の支援金は、2人以上の世帯の3/4の額になります。
(1) り災証明書原本(総務課で発行)
(2) 住民票(世帯全員のもの)または外国人登録済証明書(各庁舎窓口で発行)
(3) 世帯主の預貯金通帳
(4) 印鑑
※半壊または大規模半壊のり災証明を受け住宅を解体した場合(全壊扱い)
(5) 解体証明書(総務課で発行)
※加算支援金を申請される場合
(6) 契約書(震災当時、被災世帯に属していた方が契約者のもの)
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 |
申請期限 |
平成25年4月10日 |
平成26年4月10日 |