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東日本大震災復興緊急保証に係る認定について

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という。)第128条により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講ずることを目的に新設されました。経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。

 

特定被災区域

「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令」により特定被災区域に指定された市町村、行方市は特定被災区域に指定されています。

 

認定基準

申請者が、特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

(イ)  震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。

(ロ) 震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

 

必要書類

認定申請書 2通
売上高算定表、売上高推移表
決算書、確定申告書
許認可証の写し
売上高または販売数量の減少を証明する書類