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災害ごみ(台風15号被害)の受け入れを行っています。

 9月8日から9日にかけて発生した台風15号の被災によるごみについては、「災害ごみ」として受け入れを行っています。

 

  期間 令和元年9月11日(水)から9月30日(月)※土日祝日も実施

 場所 旧小高小学校 及び 旧小貫小学校

 時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時30分

 「被災証明願またはり災証明書※」を持参してください。(ない場合は、搬入できません)

 ※「被災証明願」の申請について・・・

   建物の被災については「税務課(麻生庁舎)」、ビニールハウスの被災については「農林水産課(北浦庁舎)」

   で交付しています。

 ※「り災証明書」は税務課(麻生庁舎)で交付しています。

   申請に必要なもの・・・被災状況のわかる写真印鑑

 ※ 交付期間・・・9月30日までの8:30~17:15(土日祝日含む。)

 【お問い合わせ先】

   「被災証明願」・「り災証明」・・・税 務 課(TEL:0299-72-0811)

   「被災証明願(農業関係)」・・・・農林水産課(TEL:0291-35-2111)

 

搬入に際してのお願い

◆災害廃棄物の中で、アスベストを含む廃材(スレート瓦など)を搬入される場合は、必ず、土のう袋や肥料袋、

 フレコンバック等に入れて、アスベストが飛散しないよう搬入してください。

 

◆搬入できるもの

 【一般】

  ・木くず・木くず(家具類)・布団類・畳・トタン・コンクリート殻・瓦・石膏ボード・スレート板

  ・金属くず・ガラス陶磁器くず

  ※ ガラス陶磁器くずは、飛散しないよう、必ず、袋やコンテナ容器等に入れて搬入してください。

 

 【農業用】

  ・ビニールハウスの資材

  ※ ビニールは飛散しなように紐でしばるか、袋に入れて搬入してください。

 

◆搬入できないもの

  ・腐敗する可能性のあるもの・・・環境美化センターへ

  ・農薬及び農薬の空き瓶・空き缶

   上記「搬入できるもの」以外の「一般家庭ごみ」については、通常の収集日に集積所に出してください

 

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