9月8日から9日にかけて発生した台風15号の被災によるごみについては、「災害ごみ」として受け入れを行っています。
期間 令和元年9月11日(水)から9月30日(月)※土日祝日も実施
場所 旧小高小学校 及び 旧小貫小学校
時間 午前9時から11時30分、午後1時から4時30分
「被災証明願またはり災証明書※」を持参してください。(ない場合は、搬入できません)
※「被災証明願」の申請について・・・
建物の被災については「税務課(麻生庁舎)」、ビニールハウスの被災については「農林水産課(北浦庁舎)」
で交付しています。
※「り災証明書」は税務課(麻生庁舎)で交付しています。
※ 申請に必要なもの・・・被災状況のわかる写真、印鑑
※ 交付期間・・・9月30日までの8:30~17:15(土日祝日含む。)
【お問い合わせ先】
「被災証明願」・「り災証明」・・・税 務 課(TEL:0299-72-0811)
「被災証明願(農業関係)」・・・・農林水産課(TEL:0291-35-2111)
◆災害廃棄物の中で、アスベストを含む廃材(スレート瓦など)を搬入される場合は、必ず、土のう袋や肥料袋、
フレコンバック等に入れて、アスベストが飛散しないよう搬入してください。
【一般】
・木くず・木くず(家具類)・布団類・畳・トタン・コンクリート殻・瓦・石膏ボード・スレート板
・金属くず・ガラス陶磁器くず
※ ガラス陶磁器くずは、飛散しないよう、必ず、袋やコンテナ容器等に入れて搬入してください。
【農業用】
・ビニールハウスの資材
※ ビニールは飛散しないように紐でしばるか、袋に入れて搬入してください。
・腐敗する可能性のあるもの・・・環境美化センターへ
・農薬及び農薬の空き瓶・空き缶
上記「搬入できるもの」以外の「一般家庭ごみ」については、通常の収集日に集積所に出してください。