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農地転用関係

農地の転用関係

農地を転用とは、「農地を農地でなくすこと」つまり、農地の形質を変更し住宅、資材置場、山林等にする行為をいいます。農地を転用する場合には、農業委員会の許可が必要となります。

※平成29年4月から4ha以下の農地転用許可権限が農業委員会に移譲されます。(4haを超える転用は県知事許可となります)

農地法第4条⇒所有権等権利を有する者が自ら転用する場合

農地法第5条⇒所有権等の権利を取得して転用する場合

 

農用地区域内の農地転用について

農用地区域内(農業上の利用を確保すべき区域)の農地を転用する場合には、農用地区域からの除外手続きが必要になります。農用地区域からの除外手続きは、農林水産課で行っています。

※申請受付は、毎月10日が締切りとなります。(10日が土・日・ 閉庁日の場合は、その前日になります。)

※4haを超える農地転用を行う場合、又は同一事業に供する開発面積5ha以上の開発(農地の面積の多少にかかわらず)を行う場合は、茨城県県土地利用の調整に関する基本要綱による知事との協議を行い、承認を受けてから農地転用申請をすることとなります。

No. 書類 備考
1 4条許可申請書 1部提出(4haを超えるときは2部提出)
2 5条許可申請書 1部提出(4haを超えるときは2部提出)
3 添付書類一覧表 農業委員会までお問合せ下さい。

 

申請から許可までのスケジュール

毎月10日までに申請された案件は、その月の25日頃に開催される農業委員会総会で審議され、許可となった案件については27日頃に許可書が交付されます。申請受付時に許可書交付予定日をお知らせします。

なお、転用面積が30a以上の案件は、翌月中旬頃に茨城県農業委員会ネットワーク機構で審議された後に、また、他法令との調整を要する案件は必要な手続きが完了した後に、許可書が交付されます。


※農地転用の申請をされる際には農業委員会までお問合せ下さい。

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