1. 軽自動車税について
軽自動車税(種別毎)は毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税される税金です。
(注)軽自動車税は年税となりますので、4月2日以降に廃車等をしても月割での還付はございません。
2. 軽自動車等の税額について
平成28年度に自動車関係税制の根本的な見直しが行われ、税制改正により軽自動車等の種別割税額が変更となりました。
税額については下記の通りとなります。
【原動機付自転車・小型特殊自動車】
車種区分 | 税率(年税額) | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
90cc以下 | 2,000円 | |
125cc以下 | 2,400円 | |
三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用二輪 | 2,000円 |
農耕作業用四輪及びキャタピラ有(1000cc以下) | 3,000円 | |
農耕作業用四輪及びキャタピラ有(1000cc以上) | 3,900円 | |
その他 | 5,900円 | |
二輪車 | 250cc以下 | 3,600円 |
250cc以上 | 6,000円 |
【三輪以上の軽自動車】
車種区分 | 現行税額 | 新税額 | 重課税 | ||
平成27年3月31日 までの登録車 |
平成27年4月1日 以降の登録車 |
登録後13年超 (H28年度より重課) |
|||
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
【グリーン化特例】
最初の新規検査を受けた車両で排出ガス性能及び燃費性能が優れ環境負荷の小さい車両に対し、登録の翌年度
に限り税額が軽減されます。
(1) 電気自動車・天然ガス自動車(H21年の環境基準値より排出ガスを10%以上軽減した車両)
(2) 乗用:H32年の環境基準値に達しさらに30%達成 貨物:H27年の環境基準値に達しさらに35%達成
(3) 乗用:H32年の環境基準値に達しさらに10%達成 貨物:H27年の環境基準値に達しさらに15%達成
車種区分 | (1)新税額より概ね 75%減 |
(2)新税額より概ね 50%減 |
(3)新税額より概ね 25%減 |
||
三輪のもの | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
四輪 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | ||
貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
3. 申告について
軽自動車税を取得、譲渡、廃車する場合、又は住所を変更する際には次の場所で手続きをしてください。
車種 | 申告先 |
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
行方市役所 総合窓口課 (麻生庁舎、北浦庁舎、玉造庁舎) |
125ccを超える二輪車 | 関東運輸局 茨城運輸支局 電話:050-5540-2017 |
軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会 茨城事務所 電話:050-3816-3105 |
【原動機付自転車・小型特殊自動車の登録等の手続きに必要なもの】
(1)登録・・・・・身分証明書、印鑑、車名・車体番号が確認できるもの
(2)名義変更・・・譲渡主と譲受主の印鑑、標識交付証明書、身分証明書、譲渡証明書(ある場合)
(3)廃車・・・・・身分証明書、印鑑、ナンバープレート(無い場合は弁償金300円)、標識交付証明書
※同一世帯以外の方が申告する場合は委任状が必要になります。(販売業者を除く)