市では、小中学校に在籍する児童及び生徒の保護者のうち、経済的な理由で就学に必要な支出が困難な方に対し、就学援助費として給食費や学用品費等の一部を援助しています。
平成31年からは、就学援助費のうち、小・中学校の新1年生に対して、入学に必要な「新入学用品費」を「入学準備金」として入学前に支給いたします。
(1) 行方市就学援助費支給事務取扱要綱に基づく収入基準に該当する方
就学
援助 費 が認定 となる世帯 全員 の収入 額 の目安世帯人数 | 2人 | 3人 | 3人 | 4人 | 5人 |
平成29年分世帯全員の収入 |
約167万円 | 約224万円 | 約235万円 | 約246万円 | 約343万円 |
世帯構成 (平成29年12月31日現在) |
母20代
|
父30代 母30代 子(6歳) |
母30代 子(小学3年生) 子(5歳) |
父30代 母30代 子(6歳) 子(1歳) |
父40代 母30代 子(中学1年生) 子(小学2年生) 子(5歳) |
持家・貸家 | 貸家 | 持家 | 貸家 | 持家 | 貸家 |
※世帯収入には、非課税収入(児童手当、児童扶養手当等)を含みます。
※世帯人数が同じであっても、各家庭の控除状況や年齢構成、扶養児童生徒数などにより認定基準額は異なるため、上記金額はあくまでも目安です。
※認定の可否は全ての必要書類をご提出いただいた後に判定をいたしますので、事前にお問い合わせいただいても、お答えすることはできません。
(2) 平成31年4月に行方市立小中学校へ入学予定のお子さまの保護者
(3) 平成31年2月1日現在で行方市に居住(住民登録)している方
平成31年3月上旬にご指定の保護者口座へ振り込みます。
申請書に口座名等を記入する際、間違いのないよう記入願います。
ニセ電話詐欺等の被害を防止するため、学校教育課から電話による口座確認は行いません。
小学校6年生の就学援助費と併せて、平成31年3月上旬に学校を通じて支給いたします。
※下欄の関連ダウンロードのPDFファイルを印刷し、必要事項を記入してください。
※平成30年8月31日現在で行方市に住所がある方には、別途、入学準備金の案内と申請書を送付いたします。
※ 平成30年1月1日現在で行方市に住所があった方は、平成29年分の所得証明書(平成30年課税分)の提出は不要です。
※ 平成30年1月1日現在で他市町村に住所があった方は、平成29年分の所得証明書(平成30年度課税分)を添付してください。
平成31年1月4日(金曜日)から1月24日(木曜日)の午前8時30分から午後5時まで
(1) 土曜・日曜・祝日は受け付けしません。
(2) 郵送可(1月24日必着)
(3) 書類に不備があった場合には受け付けできません。
行方市教育委員会学校教育課(行方市役所北浦庁舎2階)
(郵送の場合)
〒311-1792 行方市山田2564-10 行方市教育委員会学校教育課
教育委員会で審査を行った入学準備金の認定結果を、郵送にてお知らせいたします。
(1) 入学準備金の支給を受けた後、入学前に行方市外へ転出した場合は、転出先自治体へ入学準備金の交付を受けた旨、通知いたします。
(2) 入学準備金の支給を受けた方は、準要保護の認定となった場合でも、新入学児童生徒学用品費の支給対象とはなりません。
(3) 入学準備金の認定を受けた場合でも、就学援助費は入学後の平成31年度の基準で審査を行うため、認定結果が異なる場合があります。
(4) 入学準備金の支給を受けた方で、小学校入学後も引き続き就学援助費の受給を希望される場合は、今回とは別に、入学後にも申請が必要になります。詳しくは、各校の入学説明会において説明いたします。
(5) 入学準備金の申請が間に合わなかった場合も、その後、就学援助費受給の申請をしていただき、4月に準要保護の認定となった1年生については、入学後の7月に新入学児童生徒学用品費として支給をいたします(入学準備金と同額)。
申請書に記載された個人情報は、行方市個人情報の保護に関する条例により保護され、就学援助費の支給事務以外に使用することはありません。
【問い合わせ】
行方市教育委員会 学校教育課 学校教育推進グループ 就学援助費担当
TEL 0291-35-2111 内線 264