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戦没者等の遺族に対する第十回特別弔慰金について

 終戦70周年にあたり、戦没者等の遺族に改めて弔慰を表すため、平成27年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける方がいない場合に、ご遺族お一人に第十回特別弔慰金が支給されます。

 

○支給内容

 額面25万円、5年償還

 

○請求期限

 平成30年4月2日まで

(請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

 

○支給対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で

 1 平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2 戦没者等の子

 3 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹

   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているか、基準日(H27.4.1)において遺族以外の者と氏を改める婚姻をしているか

    どうか等により、順番が入れ替わります。

 4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪等)

   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

○請求書の受付機関

 請求者の居住地を管轄する市区町村

 

○請求窓口

 玉造庁舎社会福祉課

 麻生庁舎総合窓口室

 北浦庁舎総合窓口室

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