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公共物使用許可申請

市の管理する公共物の内、道路法、河川法等他の法令の適用を受けない公共物(以下、法定外公共物という。)について、水道管の引き込み、宅地等への出入口設置などの法定外公共物の使用又は工作物の設置については、許可が必要となりますので申請してください。
法定外公共物は一般的に里道(赤道)、水路等をいいますが、法定外公共物に該当するかはについては事前に問合せ下さい。 

【添付書類】

図面(位置図、平面図、標準横断面図)、写真、誓約書、公図(写)等