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就学援助制度

制度について

市では、公立の小中学校に在籍する児童および生徒の保護者のうち、経済的な理由で就学に必要な支出が困難な方に対し、その費用の援助を行っています。

目的

経済的な理由により就学が困難な児童および生徒の保護者に対し、就学援助費を交付することによって、すべての児童および生徒が義務教育を等しく受けることができるようにします。

交付費目

要保護児童生徒

生活保護法に基づく教育扶助対象費用以外の費用で、修学旅行費・医療費(学校保健安全法に定める疾病)

準要保護児童生徒

学用品費・通学用品費・学校給食費・通学費(スクールバス利用料)・校外活動費(遠足,宿泊学習)・修学旅行費(小6、中3の児童生徒)・医療費(学校保健安全法に定める疾病)・新入学児童生徒学用品費(小1、中1の児童生徒で4月認定者のみ)

交付の申請

交付を希望される方は、お子さんの在籍する学校(新入学の場合は、入学する学校)にご相談の上、当該学校を通じて申請してください。 また、申請に必要な書類についても当該学校にご相談ください。

参考資料

『イメージ画像(ミコット机)』の画像

就学援助制度について(就学援助ポータルサイト)(新しいウインドウで開きます)

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