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行方市いじめ防止基本方針

いじめを防止するためには、学校、家庭、地域社会及び関係機関とが協力し、児童生徒のいじめに関する課題意識を共有する必要があります。また、児童生徒自らも自己の役割を認識し、安心できる心豊かな社会や集団を築く一員であることを自覚し、いじめを許さない環境づくりを進めていかなければなりません。

そこで、行方市は、いじめ防止推進法(平成25年法律第71号)第12条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために、行方市立学校を対象に「行方市いじめ防止基本方針」を策定しました。

この「行方市基本方針」では、すべての児童生徒の健全育成及びいじめのない児童生徒社会の実現を方針の柱として、いじめの防止の取組を市全体で円滑に進めていくことを目指しています。