父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため,当該児童について児童扶養手当を支給し,児童の福祉の増進を図るもの
父又は母と生計を同じくしていない児童の家庭において,18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまでの児童(一定程度の障害を有する児童の場合は20歳未満まで。児童に障害がある場合は,こども福祉課までお問い合わせください。)
扶養親族数 |
本人所得 |
扶養義務者・配偶者所得 孤児等の養育者所得 |
|
全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
190,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
570,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
950,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,330,000円 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
1,710,000円 |
3,440,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,090,000円 |
3,820,000円 |
4,260,000円 |
※ 一部支給の制限を超えている場合や,扶養義務者・配偶者,孤児等の養育者の制限額を超えている場合は支給されません。
平成26年4月1日からの児童扶養手当額は下記のとおりとなります。
1.児童1人の場合・・・月額は以下のとおり
全部支給 | 月額 41,020円 |
一部支給 | 月額 41,010円~9,680円 |
※ 所得により支給額が決まりますので,全部支給になるとは限りません。
一部支給は、所得に応じて違い,10円きざみで次のように計算します。
手当額=41,010円-{※1受給者の所得額-※2所得制限限度額(下限)}×0.0181098
※1 収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※2 所得制限限度額は、上記表の「所得による支給制限」を参照下さい。扶養親族等の数に応じて額が変わります。
●端数整理・・・{※1-※2}×0.0181098の端数は、10円単位で四捨五入します。
2.児童2人以上の場合・・・児童1人の場合の月額手当に以下の金額を加算する。
2人目・・・・・・・・・・・・・・・・・・月額 5,000円
3人目以降1人につき・・・・・月額 3,000円
支払日 |
支給対象月 |
8月11日 |
4月分~7月分 |
12月11日 |
8月分~11月分 |
4月11日 |
12月分~3月分 |
※ 支払日が土日又は休日の場合は,繰り上げて支給されます。
玉造庁舎 こども福祉課 児童福祉グループ
※ 麻生庁舎総合窓口室,北浦庁舎総合窓口室でも受け付けています。